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個人の場合
国税(所得税)
大学の支援、学生の支援(修学支援事業を除く。)又は学生の修学支援事業のうち、大学の支援又は学生の支援(修学支援事業を除く。)にご寄附いただいた場合は、所得控除を受けることができます。
また、学生の修学支援事業にご寄附いただいた場合は、税務申告にあたり、所得控除と税額控除のうちいずれかを選択することができます。
■所得控除
「大学の支援」、「学生の支援(修学支援事業を除く。)」、「学生の修学支援事業」が対象です。
また、学生の修学支援事業にご寄附いただいた場合は、税務申告にあたり、所得控除と税額控除のうちいずれかを選択することができます。
■所得控除
「大学の支援」、「学生の支援(修学支援事業を除く。)」、「学生の修学支援事業」が対象です。
■税額控除
「学生の修学支援事業」が対象です(確定申告の際、所得控除か税額控除を選択してください。)。
「学生の修学支援事業」が対象です(確定申告の際、所得控除か税額控除を選択してください。)。
※1 寄附金額は、収入金額(年収)の40%が上限です。
地方税(個人住民税の税額控除)
お住まいの都道府県?市町村の条例で、澳门金沙官网_澳门金沙赌城¥博彩平台への寄附金が税額控除の対象に指定されている場合には、都道府県民税?市町村民税の寄附金税額控除が受けられます(静岡県以外にお住まいの方は、お住まいの都道府県の税務担当にお問い合わせください。)。
都道府県民税 税額控除額=(寄附金額※2-2,000円)× 4% |
市町村民税 税額控除額=(寄附金額※2-2,000円)× 6% |
※2 控除の対象となる寄附金額は、収入金額(年収)の30%が上限となります。また、政令市にお住まいの方は、県民税の税率が2%、市町村民税の税率が8%となります。詳しくは、お住まいの市町村の税務担当にお問い合わせください。
法人の場合
「澳门金沙官网_澳门金沙赌城¥博彩平台おおぞら基金」へのご寄附は、法人税法上の全額損金算入を認められる寄附金(法人税法第37条第3項第2号)となりますので、法人の所得から控除され、税法上の優遇措置を受けることができます。